遺言書の作成を受任した弁護士の法的義務【遺産相続 相談】!
遺言を預かっている弁護士が、遺言者が亡くなった後に、遺言を出さなかったら罪になるのでしょうか。
祖母が亡くなって、すでに半年過ぎました。
祖母と母がいっしょに弁護士を訪ね、祖母の
遺言書を弁護士に預けました。
ある日、祖母と母が、遺言の内容を変えたいので、返してくださいと言うと、
新しい遺言を持ってきたときに返すから、とその場で返してくれませんでした。
さらに別の日も、返してくださいと言いに行ったが、同じ返答で返してくれませんでした。
そして、祖母は約半年前に亡くなったのですが、母がなぜ、あの時返してくれなかったのかと言うと、
弁護士も困ったようで、結局、半年が過ぎた今も持ったままなのです。
この場合、弁護士は罪になるのですか?また、母には返してもらう権利はないのでしょうか。
「母が返してもらう権利」というのは、母が弁護士から遺言を返してもらい、母の兄弟に見せることなく、
母が処分してしまうことが目的での返してもらうという意味です。それこそ母が罪になるんでしょうか?
現在、相続人の中で遺言があることを知っているのは、母のみです。できれば、生前の祖母の意思も遺言とは違っていたので、兄弟に見せたくないのだそうです。
わかる方、どうかよろしくお願いいたします。
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推測ですが、弁護士が
遺言書 作成し預かっていたということは、弁護士は遺言執行者として契約していたのではないでしょうか。
新しい遺言と古い遺言が併存してどっちが新しいとか古いとか本物だ偽物だとかそういう争いが起きないようにしたんじゃないでしょうかね?
素直に新しい内容の
遺言書 作成して弁護士に見せるとか・・・すればよかったのでは??と個人的には思います。
遺言 相談を受けた弁護士としても遺言執行者になっていたとすれば、遺言をぞんざいに扱ってトラブルになると責任問題になるので、慎重に取り扱ったのかも・・・と想像します。
しかしそれはさておき、おばあさんが亡くなった後にそれを出さないのは問題ですね…
犯罪かどうかは微妙です・・・私文書毀棄にあたる可能性もなくはない・・・って感じですね。
弁護士会への懲戒請求という方法もあります。民事で契約違反の損害賠償請求をするというのもありえます。
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ずばり遺産相続です。
義理母(次女)が3姉妹で遺産相続の話をしてるのですが、長女は近くに旦那さんに先立たれて一人暮らし。3女は外国に暮らしてて実業家。
義理母が元々、父母の土地に家を建て替えて、10年以上面倒を見てます。
義理兄夫婦と3世帯家族です。
先日話し合いが行われたみたいですが、長女と3女が手を組んでるらしく、
次女がかなり不利な立場。二人はその家をどうやら乗っ取ろうとしてる展開に進んでいます。結局お爺ちゃん、お婆ちゃん付きで家を買おうとしてるそうです。
でもその家は婿に入った義理父と義理兄名義みたいですが…。
10年以上面倒を見てる方には分がないのでしょうか?やはり弁護士でしょうか?泥沼化してます。
相続 弁護士などの専門家の方か経験された方お返事下さい。
そうでない方はご遠慮下さい。
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相続人がどれだけいるのかわかりませんが相続人には「遺留分」があるのでのっとりは出来ません。
三姉妹だけだったら三等分ということです。
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遺産相続といいますが、どなたが亡くなった(もしくは亡くなりそう)
なのか、その辺をはっきりさせてください。
それでもって誰の財産(家、土地)が相続対象なのか
話が食い違ってきます。
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遺言書作成は難しい?やはり相続などは弁護士に相談すべき?
遺言書を作りたいのですが方法がよくわかりません。遺産相続の明記の仕方などはやはり
相続 弁護士に相談するべきでしょうか。
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遺言書は自分で作ることは可能ですが、様式が難しいので、
遺言書作成方法を弁護士に相談するか、作成をお任せした方がいいです。
弁護士事務所では10万円くらいから遺言書の依頼を受けていたりします。公正役場への予約や文案作成も行っていますよ。
また、遺言書を作成しただけではスムーズに遺言内容が実現できない場合もありますので、弁護士の方が遺言執行者となって
遺言内容の実現を致します。遺言書の詳細は以下をご覧下さい。
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遺言書には、自筆証書遺言と、公正証書遺言と、秘密証書遺言の、3種類があります。
自筆証書遺言とは全文を自筆します。ワープロはダメです。日付、遺言者の住所、氏名、押印が必要です。不動産は、
登記簿謄本の記載のとおり正確に書きましょう。日付は、「吉日」などとかかないで、キチンと日を書くことです。
印鑑は認めでもOKです。遺言は、一人一人別にかいて、一緒に書かないこと。秘密を保ちたいなら、封印をしましょう。
自筆証書遺言は、なんといっても、秘密をたもてるのが、メリットです。ただ、方式に違反して(ワープロでかいた、日付がなかった)
遺言が無効になる可能性がありますので、注意してください。書き間違えた場合、訂正する方法もありますが、あまりお勧めできません。書き直すのが一番です。
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公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所に検認をしなければなりません。
また、公正証書遺言以外の封印してある遺言書は、家庭裁判所で開封しなければいけません。
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証人二人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言を口述し、公証人がこれを書きとって公正証書遺言をさくせいするもの。
遺言者本人は実印、印鑑証明が必要ですが、証人は認印でもかまいません。公正証書遺言の作成については、弁護士などに相談するとよいでしょう。
公正証書遺言は、遺言したことと、遺言の内容が明確であることがメリットです。また、公証人役場で保管してくれ、
家庭裁判所の検認の必要がないのがメリットです。ただ、遺言をしたこと遺言の内容の秘密が保ちにくいという欠点があります。
また、財産に応じて公証人の
遺言 相談手数料を払わなければなりません。
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まず、遺言者が、遺言者または第三者の書いた遺言書に署名押印し、その証書を封して証書に用いた印象で封印し、
公証人一人及び承認二人以上の前に封書を提出し、事故の遺言書である旨、また遺言書が他人によって書かれているときは、
筆記者の指名・住所を真珠致死、次に公証人が封紙に署名押印するという方式の遺言です。
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